all things must pass

記録と備忘録による自己同一性の維持を目的とするものです。

民法改正がソフト屋さんにも影響するのですね。

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に関する備忘録。

 

 

562条で定義された追完請求権、完成を求めるという趣旨を汲めば、完成とは何なのかをガチガチに契約するのが先ずはリスク対策かなー。瑕疵というボウバクとしたものよりも(もしかしたら)扱いやすいかも。こんなの常識だろ、瑕疵に決まってんじゃん、という主張に対して抗弁できそうだし。ま、希望的観測ですが。
あとは564条にある、所定の要件を満たせば、という箇所。これから判例積み重ねていくんでよろしく的なところが不安。

もっとも対応の本丸にして一番悩むところは、瑕疵クレームのためにどこまで体制を敷くか(コストを払うか)ですね。次々と継続開発をくれるお客さんならまだいいんだけど、単発ものは苦しい。ライフサイクルが長そうな単発ものについては個別にリスク精査をするのが当面の話なのかな、中小企業としては。で、真面目な見積りをして、ダンピング業者にさらわれる、と。法律が変わったり、適用基準が厳しいなるたびに起きる、何年かに一回の風物詩的なヤツでもある、と。

こうして世界はまわって行くのですねえ。法改正に異議は無いですが、対応はやはり悩むのです。