all things must pass

記録と備忘録による自己同一性の維持を目的とするものです。

2/2 金沢市の家庭ゴミ処理の有料化によせて(その3)

 

さて、奇妙な街頭演説にインスパイアされて始まった...何だろう、コレ、雑感かねえ...もいよいよ佳境、今回の施策に感じる捻れ感の根源を(可能な範囲で)を探る回となる。しがらみもあるので、なるべくマイルドなトーンで進めたいと思う(大人だし)。

 

 

2.制度の整合性はどうだろう?

 

ものには根拠があり、地方行政の場合なら先ず法律であり、次は条例である。その条例は

http://www.soumu.go.jp/main_content/000451015.pdfで説明されるとおり、首長または議員から提出された条例案が議会で可決されることによって成立するものであって、つまりその行政単位固有の都合(や意志)が反映されたものである。簡単なことを難しく言って話を混乱させようとしている?いやいや。国の法律を受けて、それを実施するための条例を策定するときに、国の指示の実現に加えて、何かのwillが挿入される事がありうるし、現にあるということを、先ずは明記しておきたいのである。

 

では、今回の金沢市の家庭ゴミ処理の有料化の根拠を、順番にたどっていこう。まずは根拠法。これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)で、この法律を受けて自治体は条例を策定する(時期にはばらつきがあり、金沢市の対応は昭和53年である)。その「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の目的は以下のとおり。

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること

 

そして平成三年の「平成3年法律第95号」によって同法が改正。これを受けて厚生省から環境省_廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について(依命通知)が出る。

金沢市もこれに対応するため平成四年に条例の改定を行い、現在の構成の根幹が定まることになる。

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

そしてその条例に改正を行い、家庭ゴミ有料化制度(この変な日本語は金沢市の言い回しそのままだからね。為念)を実施するための法的な根拠が整えられたのが昨年である。

 

ところでこの条例は、

廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物を適正に処理し、並びに地域の清潔を保持することにより、資源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって本市の豊かで快適な環境の形成に寄与することを目的とする

ものなのだそうだ(強調は筆者)。「もって~する」構文は官公庁作文の王道だが(民業では使わないね)、普通の書き方をすればこういうことになるだろうか。

(目的)

本市の豊かで快適な環境の形成に寄与することを目的として、

(手段)

廃棄物の減量化を推進し、並びに地域の清潔を保持することにより、

(目標)

生活環境の保全および公衆衛生の向上を図る。

 

※なお、目標と手段が逆順になっているのは読み下しの都合によるもので、目的→目標→手段のハイアラーキーが曲がったと言っている訳では無い。為念。

   

冒頭述べたとおり、条例にはその行政単位固有の都合や意志が入ってくる。そしてはそれは他の自治体の条例と比べることで見えてくる筈だ。実は環境省が都合の良いモノを用意している。

環境省_都道府県・政令市における廃棄物・リサイクルに関する条例等

(しかしリンク切れが多い。表題文字列で検索すると一応見つかるのだけど、一度作ったらURLは変えないで欲しい。REIKI-BASE導入で切り替わったのだと思うけど、旧URL→新URLへのトランスレーションをREIKI-BASEでサポートして欲しかった)

 

たとえば札幌市の ○札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例 と比べてみよう。もう冒頭の目的から違っている。

金沢市

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物を適正に処理し、並びに地域の清潔を保持することにより、資源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって本市の豊かで快適な環境の形成に寄与することを目的とする。

(札幌市)

(目的)
第1条 この条例は、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

 

大元の法律、http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137 では、

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

となっており、条例を作る時に金沢的な「環境派」と札幌的な「市民派」に分かれたことが見て取れる...というのは実は間違いで、ランダムに20個サンプリングしたところ、「環境派」はゼロであった(中には岐阜市のように、根拠法の実施のために条例を定める、というハードコアな前文もちらほらあったが)。つまり、豊かな環境に資する(では市民はどこへ?)ための条例は極めて希なのだ。なにゆえかは知らねど、金沢市はかなり特殊な意識の自治体だと言えるだろう。

 

そして、その特殊な意識は条例の各所に暗い影を落としている。例えば札幌市なら、市民に様々な責務を求める(以下は札幌市条例からの抜粋)。

(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用の可能な物の分別、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図らなければならない。
2 市民は、その家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分(再生することを含む。附則第3項を除き、以下同じ。)すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
 
第4節 市民の役割
(自主的活動への参加)
第24条 市民は、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第25条 市民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
 
(排出日時等の遵守義務)
第31条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処分できない一般廃棄物を排出しようとするときは、市の定める排出日時、排出場所、排出方法等を遵守しなければならない。
2 前項の排出場所のうち、市が家庭廃棄物を定期的に収集するための家庭廃棄物の一時的な排出場所(以下「ごみステーション」という。)の位置は、別に定めるところにより、ごみステーションを利用しようとする市民が、市長と協議の上、定めるものとする。
3 自ら処分できない家庭廃棄物をごみステーションに排出しようとする者は、当該家庭廃棄物を市の定める排出方法により各別の容器等に収納して排出しなければならない。この場合において、当該家庭廃棄物が汚水を含むときは、汚水の流出のおそれがなくなるよう脱水等の処理をした後に排出しなければならない。
4 ごみステーションを利用する者は、市が行う家庭廃棄物の収集後は当該ごみステーションを清潔にしておかなければならない。

 

しかし、それは当然であって、「自らが参画し、より良くしていく」という自覚なくして「市民の健康で快適な生活を確保」はあり得ず、そのためには責務の達成というイベントが必要だからである。しかるに金沢市の条例ではこのとおりである。

(市民の責務)
第5条 市民は、相互に協力し、廃棄物の減量化及び適正な処理を図るとともに、地域の清潔の保持に努めなければならない。
(相互協力)
第7条 市長、市民、事業者及び地域団体等は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関して、相互に協力し、連携しなければならない。

とてもではないが、市民が参画し、自覚を育むという方針には見えない。「本市の豊かで快適な環境の形成」について尽くせと言っているだけである。さらにそれに追い打ちを掛ける暗いネタがある。有料化で得た手数料の使途である。

例えば日経新聞ではこのように報じられていた。

www.nikkei.com

20年の東京五輪を控え、訪日外国人観光客らが増えるため、街並みの景観保全や魅力向上に取り組む。

...

ゴミ袋の販売収入から経費を差し引いた金額(年間2億円)を新たに創設する基金に毎年積み立てる。地域コミュニティーの活性化やゴミの減量などの活動支援に充てる。

観光客に対する金沢市の魅力を高めるため、公共施設や街路などを夜間にライトアップする。イタリア、スペイン、フランスに対して金沢の魅力を重点的に情報発信し、誘客につなげる。

  

何度も繰り返すが、本制度は確かに金沢市の条例との整合的だし、立て付けも標準、先に述べた「なぜ今やるべきか」という点に目をつぶれば、特に問題のない制度であるように見える。しかし、そもそも金沢市の条例は全国的にも特殊な(そして、内容的に遅れている)ものである。通常であれば市民生活の向上のためにゴミ処理があり、それをリファインするための有料化なのである。それが全く異なった意味を持ちかねないという危険性を、金沢市の条例は根本に有している。

現に上記で日経の報じる所のうち、強調部分について首肯できる市民はどのくらいいるのだろう。なにゆえにゴミ袋からの収益が観光客や地域コミュニティの活性化に使われなければならないのか。それこそ手数料ではなくて税金になっていしまう。

お金に色は付いていないから何にでも使える、という市長の言をあちこちのBLOGで見かけた。さすがにそのような馬鹿な発言を行うほど蒙昧でもあるまいと思い引用は控えるが、しかしそう思われても仕方がないような何かがあったのではと思わせる日経報道であり、そのような条例の作りである。

 

ということで、1/28 金沢市の家庭ゴミ処理の有料化によせて(その1) で述べた結論の2番目、

2.しかし本件を接ぎ木した元々の条例に筋悪の感がある。その条例の大枠に引きずられて、収入の使途が曲がってしまっている可能性がある。

にたどり着く。

 

なお、2/2の北國新聞記事では、

収入は新しく作られた基金に納められ、そこからゴミ処理支援をする町会活動に対する補助としてのみ支出される

とあり、一年前の状況から幾分修正されたようにもみえるが、金沢市自身はなんらの発表も行っていない。

役人というのは法律や条令に書かれていることを墨守するようにしつけられているので(そうじゃなければ困る)、墨守しつつその隙間をぬって「固有の事情の実現」を図る。そしてそれに乗っかる(野合する)議員もいる。本件はそのような隙間になりかねないところがあり、それについて懸念を持つのである。大げさか?しかし、京都市ように、明確な意図を持ち、それを実現するために必要な定義をきちんと行っている条例を見た上で、もう一度金沢の条例を眺めても同じことが言えるだろうか。

ということで、ゴミ処理のトップランナーといわれる京都市の条例を紹介する。

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000180/180454/joubun.pdf

(前文)
ここ京都では、緑豊かな山々、清らかな流れなどの恵まれた自然の中、ものを大切にするしまつの心、門掃き、打ち水などが受け継がれ、清潔で環境にやさしく美しいまちが築かれてきた。また、本市は、気候変動に関する国際連合枠組み条約の京都議定書が採択された都市として、事業者、市民などとの協働により、環境保全のための取組を先駆的に推進してきた。
しかしながら、環境問題と密接に関連する大量廃棄型の社会経済システムは、環境の保全と物質の健全な循環に重大な影響を及ぼしている。
このような状況において、本市が持続可能な都市として発展していくためには、先人から受け継いだ伝統と進取の気風を生かして、廃棄物の発生の抑制とものの再使用や再生利用を推進することにより、環境にやさしい事業活動と暮らし方への更なる転換を図っていく必要がある。
ここに、本市は、市民などとの協働により、環境保全の取組を更に進め、天然資源の有効利用及び環境負荷ができる限り低減される循環型社会の形成等が不可欠であると認識し、この条例を制定する。
 
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再使用および再生利用(以下「発生抑制等」という。)の促進による廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の清潔の保持(以下「廃棄物の減量等」という。)を図るために必要な事項を定めることにより、循環型社会(循環型社会形成推進基本法第二条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成、会的な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、国際文化観光都市としての良好な都市環境の育成に資することを目的とする。

京都については色々思う所はあるが(本当に色々思うが)、このような前文および目的をちゃんと書けるというのは流石としか言いようがない。

  

山出保氏はたしかに見識を持った立派な市長であり立派な市政を行ったと思う。例えば

kumanomorio.comで、

しかし、全国市長会の会長を務められた山出元市長が、どういう気持ちでごみ行政にかかわられたか。20年前の分別の徹底指導が象徴的に市民の記憶に刻まれている。町会、婦人会に職員が入って行って住民とひざを突き合わせ、一緒になってその施策を進められた。その気概は、やはりトップの姿勢と、本気の分別徹底による資源化、減量化の目的が明確化され、しっかりと共有されていたからではないか。また、全国市長会の長でありながらも、金沢の市民感情と市の状況を冷静に見極めていたから、大きく旗を振ることもなく金沢エコネット等の活動を通じごみ減量化に努められたのではないか。(エコネットが市長が変わりなぜ解散させられたのか、との質問も本日の会場から飛び出していた)

とあるのはその通り。しかし、その条例は市長が立派な見識を持たなければ役人や議員が良いように穴を利用する類いのものであって、そのような市長を期待しなければならない条例を維持し続けるというのはあまりに楽観的に過ぎる。

 

ということで、今回もゴールにたどり着けなかった。もう一回で終わりたいなあ。

次回(最終回予定)は、金沢市の態度に対する考察となる。

割と中っ腹なのである。

 

 

 

付録1:なぜ、いま、有料化だったのか

前回の最後に、

さて、ホントに喫緊の課題なのだろうか。そこの説明がなされてない(※)というところに瑕疵をみる。アタシはWhyの共有(もしくは共有できないことの共有)が合意形成の根幹だと思う立場であるので。

それに、もしかしたら実はそれほど喫緊の話なのではなく、何となくやるべきかもという空気があったのではないか、そんな妄想をかき立てるネタが無いわけでもないのである。

とヒキを入れたが、これの回収を忘れていた(うまく本文の流れに入れられなかったとも言う)。

実は環境省が有料化せよとプレッシャーを掛けているのだ。

環境省_一般廃棄物処理有料化の手引き

これをみて情報提供だと思うような人は、よもやおられるまい。国としての目標を達成するために、各自治体はさっさと制度を導入せよと背中からナイフを突きつけているのだ。

だから今現在のゴミの量がどうかというのはあまり本質なのではない。市が根拠を曖昧にしているのも、市長の歯切れの悪い答弁をするのも、多分それが故だと妄想する(それら答弁の数々はいとも簡単に見つかるのでわざわざ引用しない)。

金沢市民で時間のある方は市長などの答弁をぜひ検索されたい。共産党の市議会議員がBLOGなどやっておられるのですぐに見つかる。

 

 

付録2:制度の建て付けに関する補足

 

家庭ゴミ有料化制度(ああ、気持ち悪い)の建て付けは特段変なものではなく、廃棄物の減量化のために妥当なものである事は既に述べた。

septiembreokbj.hatenablog.com

市民派団体とやらが「アホみたいに高いゴミ袋」などの主張を繰り返しているが、先行事例の料金と比較して決して高くないこと、先行事例の効果に対して何らの否定もしていないことからして、あくまで発言者個人の価値観(むしろ予断か)に基づくモノでしかないことは自明である。そしてそれを毎日新聞が繰り返し報道することでフレームアップするという、なにやらどこかで見たような状況が展開されており、なるほどこのようにして言論の形成は阻害されていくのだなと、悪い意味で貴重な体験をすることとなった。つまりゲンナリである。誰かちゃんと説明してやれよ。市民派団体にはWEBを検索して資料を集めて論を整理できる奴は一人もいないというのか?それともワザとそうしているのか?(もし後者なら、その目的は何か?)

 

いやになっちゃう「税金の二重取り」という難癖については、実はすでに地裁レベルで判例がでている。しかも金沢市において。この問題について岩手県が検討した資料が非常に良く纏まっているので紹介する。

「ごみ処理有料化の法的根拠」(岩手県資料)

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0315/ippai/kenkyu/081212-2/dai-1/siryo-7.pdf

ごみ処理は市町村の責務であるが、一方で家庭ごみの処理を求める住民に対するサービスの提供であり、そのサービスの量に応じて住民から手数料を徴収することは、地方自治法に定める手数料の規定に反しないと考えられる。

 判例、通達などを総合的に勘案した結論が上記のものである。

(なお、小学校、中学校向けの説明だと、

ゴミの有料化について、税金との二重取りとの声があります。具体的に、有料... - Yahoo!知恵袋のベストアンサーになってるのが判りやすくて良かった。これで判らないなら、気持ちおよび能力のいずれかまたは両方が無いのだろう)

 

であるので、「税金の二重取り」と主張する向きは、上記のロジックを攻撃する主張を作成して裁判を起こすのがよいのであるが、今のところ金沢地裁に提訴があったという報道はない。それとも訴額が大きくなるまで待つのだろうか?本当に市民のための活動なら、訴額の大小によらず、さっさと訴訟を始めるべきだろう。裁判を維持できるのであれば。(そして、裁判が出来ない主張だと判っていてグズグズ言っているのだとしたら、それはデマであり、市民派なのではなく「市民」の敵でしかない)

 

困窮者からも費用を取るのかということについては、まだ先例がないので何とも言えないが、条例を受けての規則、金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則には

(廃棄物処理手数料の減免の申請)

第12条 条例第35条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

が定義されており、

(廃棄物処理手数料の減免)

第35条 市長は、天災、火災その他の理由により特に必要があると認めるときは、第34条第1項に規定する手数料を減免することができる。

(平14条例63・一部改正)

にあるところの「その他の理由により特に必要があると認めるとき」に基づく適用を求めてまずは申請を行うべきであって、それを試さずして「年金生活は苦しいのに、行政はお金を取るばかり。生活実態を知ってほしい」等の主張を繰り返すのは特定の意図があると言わざるをえない。

(また、そのような報道を繰り返す毎日新聞において同様である。制度の詳細を調査して記事を書いているのか、まったくもって疑わしい)

年金生活は苦しいのに、行政はお金を取るばかり。生活実態を知ってほしい」「
年金生活は苦しいのに、行政はお金を取るばかり。生活実態を知ってほしい」
年金生活は苦しいのに、行政はお金を取るばかり。生活実態を知ってほしい」

 

以上のとおりであるので、制度自体の建て付けは現状見えている範囲からすると妥当であると言わざるをえない。

という説明は自分自身にも向けられており、ゴミを減らす(分別を強化する、過剰包装があるものは避ける)という行為と、それを主体的に実施するということの意義を自主的に学習しているということなのである。

前進!前進!

 

 

 

付録3:自ら参画する意志のないものを市民というのか?

みよみよのBLOGから抜粋。

miyomiyo.jcpweb.net

③市民:限られた資源を賢く使う。環境のためにごみを減らす、繰り返し使うのは大事。

であり、それは、自治体が知恵をしぼるのが役割

負担を増やしてごみを減らすのは自治体の役割ではない。

ごみ有料化とごみを減らすことを無理やり結びつけないでほしい。

 

 「市」とは市民が参画し、維持するものである。行政は市民の委託を受けて代執行している存在に過ぎず、どこまで行っても(たとえば一人ひとりは無力に見えても)、市民が市を支えなければならない。

さて、このようなクレクレ君は市民なのだろうか。しかし金沢市の条例の立て方だとすると、このような「市民」が出てくるのは必然なのかもしれない。